デイサービスひまわり
料金体系
利用料については、介護報酬告示上の額に基づき下記のとおりとします。
※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。
通常規模型通所介護費(1日につき)
【7時間以上8時間未満】
基本単位 | 利用者負担額 | 利用者負担額 | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 655単位 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
要介護2 | 773単位 | 773円 | 1,546円 | 2,319円 |
要介護3 | 896単位 | 896円 | 1,792円 | 2,688円 |
要介護4 | 1,018単位 | 1,018円 | 2,036円 | 3,054円 |
要介護5 | 1,142単位 | 1,142円 | 2,284円 | 3,426円 |
【6時間以上7時間未満】
基本単位 | 利用者負担額 | 利用者負担額 | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 581単位 | 581円 | 1,162円 | 1,743円 |
要介護2 | 686単位 | 686円 | 1,372円 | 2,058円 |
要介護3 | 792単位 | 792円 | 1,584円 | 2,376円 |
要介護4 | 897単位 | 897円 | 1,794円 | 2,691円 |
要介護5 | 1,003単位 | 1,003円 | 2,006円 | 3,009円 |
【5時間以上6時間未満】
基本単位 | 利用者負担額 | 利用者負担額 | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 567単位 | 567円 | 1,134円 | 1,701円 |
要介護2 | 670単位 | 670円 | 1,340円 | 2,010円 |
要介護3 | 773単位 | 773円 | 1,546円 | 2,319円 |
要介護4 | 876単位 | 876円 | 1,752円 | 2,628円 |
要介護5 | 979単位 | 979円 | 1,958円 | 2,937円 |
【4時間以上5時間未満】
基本単位 | 利用者負担額 | 利用者負担額 | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 386単位 | 386円 | 772円 | 1,158円 |
要介護2 | 442単位 | 442円 | 884円 | 1,326円 |
要介護3 | 500単位 | 500円 | 1,000円 | 1,500円 |
要介護4 | 557単位 | 557円 | 1,114円 | 1,671円 |
要介護5 | 614単位 | 614円 | 1,228円 | 1,842円 |
【3時間以上4時間未満】
基本単位 | 利用者負担額 | 利用者負担額 | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 368単位 | 368円 | 736円 | 1,104円 |
要介護2 | 421単位 | 421円 | 842円 | 1,263円 |
要介護3 | 477単位 | 477円 | 954円 | 1,431円 |
要介護4 | 530単位 | 530円 | 1,060円 | 1,590円 |
要介護5 | 585単位 | 585円 | 1,170円 | 1,755円 |
加算の種類 | 単位 | 利用者負担額 | 利用者負担額 | 利用者負担額 | 加算の要件/算定回数 |
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入浴介助加算 (Ⅰ) | 40単位 | 40円 | 80円 | 120円 | 入浴中の利用者の観察を含む介助を行った場合(1回につき) |
入浴介助加算 (Ⅱ) | 55単位 | 55円 | 110円 | 165円 | 所定の要件を満たし、入浴計画及び評価を行った場合。(1回につき) |
個別機能訓練 加算(Ⅰ)イ | 56単位 | 56円 | 112円 | 168円 | 所定の要件を満たし、利用者の状況に応じた機能訓練を行った場合。(1回につき) |
個別機能訓練 加算(Ⅱ) | 20単位 | 20円 | 40円 | 60円 | サービスの質の向上を図るため、厚生労働省への提出情報及びフィードバック情報を活用しサービスの質の管理を行った場合。(ひと月につき) |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 20単位 | 20円 | 40円 | 60円 | 口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、介護支援専門員に情報提供した場合。(6か月に1回) |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 40円 | 80円 | 120円 | 心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出及びフィードバック情報を活用しサービスの質の管理を行った場合。(ひと月につき) |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位 | 6円 | 12円 | 18円 | 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が40%以上である場合に加算。(1回につき)) |
加算の種類 | 利用者負担額 | 加算の要件/算定回数 |
---|---|---|
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定総単位数の5.9%に相当する額 | 介護職員等ベースアップ等支援加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを都道府県知事に届出た場合に加算する。(ひと月につき) |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定総単位数の1.0%に相当する額 | 介護職員等ベースアップ等支援加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを都道府県知事に届出た場合に加算する。(ひと月につき) |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定総単位数の1.1%に相当する額 | 介護職員等ベースアップ等支援加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを都道府県知事に届出た場合に加算する。(ひと月につき) |
減算の種類 | 減算の要件 |
---|---|
送迎減算 | 利用者に対して、その居宅と通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。 |
定員超過利用 | 利用者の数が利用者定員を超える場合、所定単位数の70%を算定。 |
人員基準欠如 | 看護職員・介護職員の員数が基準に満たない場合、所定単位数の70%を算定。 |
サービス費 (1月につき) | 基本単位 | 利用者負担額 | 利用者負担額 | 利用者負担額 |
---|---|---|---|---|
事業対象者 (週1回まで ※月4回を超える場合) (週2回まで ※月8回を超える場合) | 1,672単位 3,428単位 | 1,672円 3,428円 | 3,344円 6,854円 | 5,016円 10,282円 |
要支援1 | 1,672単位 | 1,672円 | 3,344円 | 5,016円 |
要支援2 | 3,428単位 | 3,428円 | 6,854円 | 10,282円 |
加算の種類 | 基本単位 | 利用者負担額 | 利用者負担額 | 利用者負担額 | 加算の要件/算定回数 |
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運動器機能向上加算 | 225単位 | 225円 | 450円 | 675円 | 利用者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるものを行った場合に加算。(1月につき) |
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 20単位 | 20円 | 40円 | 60円 | 口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、介護支援専門員に情報提供した場合。(6月に1回) |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 40円 | 80円 | 120円 | 心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出及びフィードバック情報を活用しサービスの質の管理を行った場合。(1月につき) |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 事業対象者 要支援1 要支援2 | 24単位 24単位 48単位 | 24円 24円 48円 | 48円 48円 96円 | 72円 72円 144円 | 介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が40%以上である場合に加算。(1回につき) |
加算の種類 | 利用者負担額 | 加算の要件/算定回数 |
---|---|---|
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定総単位数の5.9%に相当する額 | 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを都道府県知事に届出た場合に加算する。(1月につき) |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定総単位数の1.0%に相当する額 | 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを都道府県知事に届出た場合に加算する。(1月につき) |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定総単位数の1.0%に相当する額 | 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを都道府県知事に届出た場合に加算する。(1月につき) |
減算の種類 | 減算の要件 |
---|---|
定員超過利用 | 利用者の数が利用者定員を超える場合、所定単位数の70%を算定。 |
人員基準欠如 | 看護職員・介護職員の員数が基準に満たない場合、所定単位数の70%を算定。 |